第1条(目的)
本規約は、播州新宮越部太鼓会(以下「当団体」という。)の会員制度について定めるものする。また、入会の申込を受付けた時点で本規約を承認したとする。
第2条(会員及び入会資格)
当会の目的に賛同し、次の各号に該当すること。
(1)兵庫県に在住、在勤、在学していて、参加できる者
(2)入会者が5歳〜39歳までの者
第3条(入会)
当会の会員になろうとするものは、別に定める入会お申し込みフォームまたは、入会専用書類で当会に提出しなければならない。
第4条(入会申込の不承認)
当団体の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
(1)入会申込書等に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2)過去に当団体から会員資格を取り消されたことがある場合
(3)その他、当団体が会員を認めることを不適切を判断した場合
第5条(入会期間)
入会期間は原則として、入会完了日から1年間とし、期間終了後は、退会手続きを行わない限り自動的に次年度へ更新されるものとする。
第6条(会員資格の喪失)
当団体は、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)成年被後見人または、被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは、失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)除名されたとき
(5)総正会員の同意があった時
第7条(変更の届出)
1.会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、会員管理システム登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きを会員本人が行うものとする。
2.会員が、本項第一項の変更手続きを行わなかった事により、不利益等を被った場合でも、当団体はその責任を一切負わないものとする。
第8条(退会)
1.当団体を退会する場合は、退会専用フォーム又は、退会専用書類に登録し、当団体の了解を得た上で、退会することができる。
2.退会フォーム等に記入した個人情報が入会時に記入した個人情報等に一致しなかった場合には、当会の了解を得た上でも退会することができない。
3.一度退会して、再度入会する場合は、退会してから1年以内であれば、再入会申込みフォーム又は、再入会専用書類で再入会ができるが、1年以上経過している場合には、入会専用申込みフォームで再度登録しなければいけない。
第9条(会員資格の取り消し)
当団体は、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合には、当団体の決議によって会員資格を取り消すことができる。
(1)入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)過去に規約違反等により会員資格の取り消しが行われたことが判明した場合
(3)他者または当団体の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害及び信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと当団体が認めた場合
(4)本規約また定数のいずれかに違反した時
(5)その他、会員とすることが不適切と判断した場合
第10条(著作権の使用)
1.当団体制作の動画、写真、その他当会が掲載するWeb上の著作物を無断にコピー、転載、販売、背部、Web表示または記載する等の行為を禁止とする。
2.違反行為をした場合、当会より注意・警告を行い、改善されない場合は、当会会員の
抹消並びに、しかるべき法的処置をとるものとする。退会後もこの義務は継続する。
第11条(規約の変更)
1.本規約の変更については当会でこれを決議する。
2.本規約に定めのない事項については、当会の決議により定めるものとする。
第12条(免責および損害賠償)
1.当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であってあっても、その原因の如何に関
わらず、当会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失
に、基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2.会員が退会・除名により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に
対して効力を有するものとする。
第13条(個人情報の保護)
当団体は地震の定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第14条(反社会的勢力への対応)
1.当団体は、会員が次の各号の一に該当する場合には、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取り消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
と認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、当会または当会の関係者に対し、詐術、暴力的行為ま
たは脅迫的言辞を用いたとき
2.当会は、会員が自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行った場
合には、何らかの催告をすることなく会員に対して、会員資格の取り消しをすることができ
るものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当会の信頼と毀損しまたは当会の義務を
妨害する行為
(5)その他前各号に準する行為
3.会員は反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与し
ている法人等ではないことを証明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの
とする。
4.当会は、本条の規定により、会員資格の取り消しをした場合には、会員に損害が生じ
ても当会は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当会に損害が生
じた時には、会員はその損害を賠償するものとする。
付則
本規約は、
2025年1月16日より施行する。